任意継続被保険者の保険料

保険料の納付期限

毎月の保険料は、月初めに送付する納付書でその月の10日(10日が土曜日・日曜日又は祝日の場合は翌営業日)までに納めてください。
(正当な理由がなく10日までに保険料を納付されないと、納付期日(10日)の翌日で資格を喪失することになります。)
なお、初回分の保険料については、当健康保険組合が指定する日までに納付してください。
資格を取得した月は保険料を徴収しますが、喪失する月には徴収しません。ただし、同じ月に資格の取得と喪失を行った場合、その月の保険料を徴収します。

保険料の前納制度

保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括して納付されますと、保険料が割引になります。
ただし、任意継続被保険者の資格を取得した日の属する月に翌月以降の期間の保険料について前納することができます。

翌月以降に前納することはできません。

前納できる期間

1 6ヶ月分の前納
①4月分から9月分まで
②10月分から3月分まで
2 12か月分の前納
①4月分から3月分まで
3 年度途中で任意継続被保険者となられた方は、資格を取得した日の属する月に翌月分から9月分又は3月分までの期間について、納付することができます。